「ふるさと納税に上限がつく」というニュースを見て、来年からはもうお得じゃなくなるのかな、と思った方もいるかもしれません。
先に結論を書くと、影響が出るのは年収1億円クラスの人で、ほとんどの会社員は今年も来年もいつもどおりで大丈夫です。
ニュースの見出しだけだと、全員に関係がありそうに見えるんですよね。この記事では、何が変わって、何が変わらないのかを整理しておきます。
何が変わるのか
ふるさと納税は、寄付した金額から2,000円を引いた分が、所得税と住民税から差し引かれる仕組みです。このうち住民税の一部(「特例控除」と呼ばれる部分)は、これまで住民税の2割までという上限だけがありました。
今回の改正で、ここに193万円という金額の上限が加わります。
- 対象: 2027年1月1日以後の寄付
- 内容: 住民税の特例控除の部分に、193万円の上限がつく
所得が高いほど控除の上限も高くなり、高額の返礼品で大きく得をしている人がいる、という批判を受けた見直しです。
自分が対象かどうかの目安
報道では、単身者の場合、年収1億円くらいで上限に届くとされています。
逆に言えば、年収が数百万円〜1,000万円台の会社員なら、193万円の上限よりずっと手前で、これまでどおりの「住民税の2割まで」の上限に先に届きます。つまり、上限額の計算は今までと何も変わりません。
なので、毎年シミュレーションで上限額を確認して、その範囲で寄付している方は、来年もそのやり方を続けて大丈夫だと思います。
もうひとつ、少しずつ変わること
上限とは別に、返礼品にかけられる経費の上限を段階的に引き下げる方針も出ています。今は寄付額の5割までですが、2029年度には4割未満にする予定です。
こちらはすべての人に関係する話で、同じ寄付額でもらえる返礼品が、少しずつ控えめになっていく可能性があります。とはいえ、急に変わるものではないので、今年の寄付先を慌てて変える必要はないと思います。
ポータルサイトのポイントがつかなくなった2025年10月の改正については、夏のふるさと納税の記事で書いています。
年末までにやること
制度の話より大事なのは、今年の分です。ふるさと納税は1月から12月までの寄付が、その年の分として扱われます。
- 今年の上限額を、源泉徴収票やシミュレーションで一度だけ確認する
- 12月は駆け込みでサイトが混むので、11月中に終わらせておくと楽
- ワンストップ特例を使うなら、寄付先は5自治体まで。申請書は翌年1月10日必着
私は毎年、上限額を確認したら、寄付先を決めるのに時間をかけすぎないようにしています。迷い出すと終わらないので、去年よかったところに今年も寄付する、くらいで十分だと思っています。
